| [一般向け] |
| (1) |
自ら居住するために住宅を必要とし、住宅に困窮している方。 |
| (2) |
日本人又は永住許可等を受けている外国人。(永住許可若しくは在留許可を受けていて、外国人登録をしている方。) |
| (3) |
現に同居し又は同居しようとする親族があること。(申込時から2ヶ月以内に婚姻の予定者を含む。)
[単身専用住戸(1K)については単身者のみの入居となります。複数人での入居はできません。]
また、高齢者の方は「ハウスシェアリング」(友人との同居)も可能です。詳しくはお問い合わせください。 |
| (4) |
収入が月額家賃の4倍以上ある方。(または、月額家賃の100倍以上の預貯金等がある方。) |
| (5) |
高齢者又は若年者で継続する本人の月額収入が上記4.の基準月収の1/2以上であり、本人の親族又は
勤務先から家賃補助があり、その補助される金額を除いた家賃(実質の自己負担額)の4倍以上の月額収入のある方。
|
| (6) |
在勤期間が3か月以上の方。 |
| (7) |
連帯保証人(原則として県内に居住し、入居申込世帯と同等以上の収入のある方。)をたてられる方。 |
| (8) |
賃貸借契約時に家賃の2か月分に相当する敷金を納入できる方。 |
| (9) |
申込み本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員ではない方。 |
| ※サラリーマン世帯の方は、勤務先の会社と一緒に契約ができる場合もありますのでお問い合わせください。 |
| |
|
| [事業者向け] |
| (1) |
その使用する従業員に対して貸し付けようとする事業者。 |
| (2) |
日本国籍を有する事業者、又は日本に住所を有し、国内法に基づいて設立された法人。 |
| (3) |
賃貸借契約時に家賃の2か月分に相当する敷金を納入できる事業者。 |
| (4) |
従業員に対し、住宅を貸し付ける場合には次の条件が必要となります。 |
|
|
@) |
従業員が住宅に困窮しており、かつ入居後円満な共同生活を営むことができること。 |
A) |
従業員の支払うべき使用料の月額は、事業者が公社に支払うべき家賃等の範囲内において定めること。 |
B) |
事業者は、従業員から権利金その他、これに類する金品を受領しないこと。ただし、公社に支払うべき敷金の範囲内で敷金を受領することは、この限りではありません。 |
| (5) |
賃貸借契約期間は、入居開始可能日から5年間とします。 |
| (6) |
申込事業者、入居する従業員又は、入居する従業員の世帯員もしくは同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員ではない方。 |