お申込み方法・入居資格

お申込み方法

所定の用紙に記入してお申込みください。(申込代行業者等による申込は受付いたしません。) なお、申込書はこのホームページからもダウンロードできます。

お申込み資格

お申込みの可能な方は以下の項目にすべて該当する方に限ります。

一般向け

  1. 自ら居住する方。 単身専用住戸(1K)については単身者のみの入居となります。複数人での入居はできません。 また、高齢者の方は「ハウスシェアリング」(友人との同居)も可能です。詳しくはお問い合わせください。
  2. 日本人又は永住許可等を受けている外国人。(永住許可若しくは在留許可を受けていて、外国人登録をしている方。
  3. 収入が月額家賃の4倍以上ある方。(または、既にお勤めを定年退職された方で月額家賃の100倍以上の預貯金等がある方。)
  4. 高齢者又は若年者で継続する本人の月額収入が上記4.の基準月収の1/2以上であり、本人の3親等以内の親族又は 勤務先から家賃補助があり、その補助される金額を除いた家賃(実質の自己負担額)の4倍以上の月額収入のある方。
  5. 在勤期間が3か月以上の方。
  6. 連帯保証人(原則として県内に居住し、入居申込世帯と同等以上の収入のある方。)をたてられる方、 又は公社が指定する家賃保証会社等と保証委託契約が締結できる方。
  7. 賃貸借契約時に家賃(駐車場利用の場合はその利用料と併せた金額)の2か月分に相当する敷金を納入できる方。
  8. お申込み本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員ではない方。
  9. 市民税・県民税等の滞納のない方。
  • 学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専門学校に在学する満18歳以上の方)については、その親又は親に準ずる方で上記の基準を満たすと公社が認める方(「親等」)を契約者としてご入居いただけます。

事業者向け

  1. その使用する従業員に対して貸し付けようとする事業者。
  2. 日本国籍を有する事業者、又は日本に住所を有し、国内法に基づいて設立された法人。
  3. 賃貸借契約時に家賃の2か月分に相当する敷金を納入できる事業者。
  4. 従業員に対し、住宅を貸し付ける場合には次の条件が必要となります。
    1. 入居後円満な共同生活を営むことができること。
    2. 従業員の支払うべき使用料の月額は、事業者が公社に支払うべき家賃等の範囲内において定めること。
    3. 事業者は、従業員から権利金その他、これに類する金品を受領しないこと。ただし、公社に支払うべき敷金の範囲内で敷金を受領することは、この限りではありません。
  5. 賃貸借契約期間は、入居開始可能日から5年間とします。
  6. 申込事業者、入居する従業員又は、入居する従業員の世帯員もしくは同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員ではない方。

お申込みに必要な書類

一般向け

  1. 入居申込書(一般用・所定の書式)
  2. お申込み本人及び収入を合算する場合の同居親族の収入証明書(源泉徴収票又は所得証明書) 中途就職または就職して1年未満の場合は給与支払証明書(公社所定の様式) また、貯蓄基準(預貯金等)で入居の場合は、金融機関等発行の残高証明書
  3. 連帯保証人の収入証明書(源泉徴収票又は所得証明書)
  4. お申込み家族全員の住民票謄本
  5. 婚約中の場合は、婚約証明書(公社所定のもの)
  6. 親族又は勤務先より家賃補助を受けて入居基準の収入基準の緩和を受ける場合は 家賃補給証明書(公社所定のもの)
  7. 家賃保証会社の保証により入居される方はこの審査に必要な書類(注)
(注)契約時には契約者様及び連帯保証人様の印鑑証明書各1通が必要になります。

事業者向け

※ 提出を省略できる場合もございますのでお尋ねください。
  • 入居申込書(事業者用・所定の書式)
  • 法人の登記簿謄本
  • 前年度の法人税納付済証明書
  • 代表者の印鑑証明書
  • 入居者の在職証明書及び入居者全員の住民票

資格審査・入居者選定及び審査結果の通知

入居者の資格審査及び選定については、公社が行います。 資格審査終了後、資格審査結果の通知をします。

賃貸借契約の締結及び敷金の払込み

公社と入居者との間で賃貸借契約を締結します。敷金は、家賃の2か月分で、住宅の賃貸借契約締結時までに納付通知書により指定期限までに支払っていただきます。 又、家賃が増額されたときはその差額を支払うことになります。敷金には、利息はつきません。

家賃

家賃は、近傍家賃等を勘案して決定します。又、入居後物価その他経済事情等に変動が生じた場合等に応じ、概ね3年ごとに見直しがありますので、ご承知置きください。

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