令和6・7年度新潟県住宅供給公社小額工事等契約希望者登録制度について

1.制度の目的

この制度は、新潟県住宅供給公社が発注する賃貸住宅等の工事や修繕のうち「小額で内容が軽易なもの」(以下「小額工事等」という。)について受注を希望される業者を登録し、県内の小規模業者が直接工事を請負うことが出来るようにする制度です。

登録できる業者

新潟県内に主な事業所又は住所を有する者で「新潟県住宅供給公社入札参加資格申請」の登録がされていない者

登録できない業者

  1. 新潟県内に主たる事業所(個人事業主の場合は住所)を有しない者
  2. 希望する業種を履行するために必要な資格や登録、免許を有しない者
  3. 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
  4. 税金を滞納している者
  5. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下において同じ。)であると認められる者
  6. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下において同じ。)であると認められる者
  7. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
  8. 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
  9. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
  10. 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
  11. 法人であって、役員のうちに6から10までのいずれかに該当する者があるもの

2.対象とする工事・修繕

1件の契約金額が100万円未満の工事・修繕を対象とします。

3.登録の方法

  • 新潟県住宅供給公社小額工事等契約希望者登録申請書(別記様式第1号)に以下の書類を添付して郵送または直接持参してください。なお、申請を郵便で提出する場合は、小額工事等契約希望者登録申請書受理・認定通知書の返送用として長形3号封筒(切手を貼付し宛先を記載)を同封してください。
  • 建設業許可通知書の写し、建設業許可のない者は会社の登記簿謄本
  • 新潟県の県税の納税証明書(未納のないことの証明用)
  • 資格・免許が必要な業種の登録希望者はその許可証等の写し
  • 暴力団等の排除に関する誓約書(別記様式第2号)
  • いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されています。自ら施工できる範囲の業種(最大3業種)で登録してください。

4.登録有効期間

令和6年度及び令和7年度の2年間とします。

5.登録受付期間

令和6年3月1日より随時受付

6.登録されると

  • 新潟県住宅供給公社小額工事等業者名簿に登録され、小額工事等の発注に活用されます。ただし、登録されても、指名や契約を約束するものではありません。
  • 100万円未満の修繕工事の見積依頼を行います(これには別に新潟県住宅供給公社入札参加資格申請書を提出の業者も含みます)。なお、見積依頼を受けても辞退することは自由です。
  • 提出された見積の中の最低価格者と契約し、工事を発注します。

7.登録の変更等に関して

登録後の変更・廃止については速やかに新潟県住宅供給公社小額工事等契約希望者登録変更・廃止届(別記様式第3号)及び必要書類を提出してください。

8.登録の取り消し

登録後に登録された方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されますのでご注意ください。

  • 上記の「登録できない業者」に該当することとなった場合
  • 倒産又は破産した場合
  • 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為、請負に関して不正又は不誠実な行為があった場合

9.工事に関して

工事の施工は、新潟県住宅供給公社建設工事請負基準約款、新潟県財務規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行していただきます。

  • この文書をダウンロードする(PDF形式)
  • 小額工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)をダウンロードする(PDF形式)(Word形式
  • 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第2号)をダウンロードする(PDF形式)(Word形式
  • 新潟県住宅供給公社小額工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)をダウンロードする(PDF形式)(Word形式

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