公社分譲住宅および分譲宅地の買戻特約登記抹消について

当公社の土地、建物の分譲では譲渡契約において期間を定めて(5年、10年等)買戻が規定されており、その買戻権について登記簿に買戻特約登記が付されています。

買戻の期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約が登記されたままですと売買等において支障となる場合があります。

その場合、登記簿に記載された買戻特約登記の抹消が必要となりますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。

令和5年4月1日以降、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)である皆様の単独で登記申請できるようになりました。
これにより公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。(不動産登記法 第69条の2)(抵当権の抹消はこれまで通りに公社からの書類が必要です。)

このお手続き等の詳細は物件所在地の管轄法務局または司法書士等へご確認ください。

尚、これまで通りに公社から書類の提供が必要な場合は手数料1,000円を添えて申出書をご提出下さい。

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